TPPでよく取りあげられるのは「牛肉、オレンジ、こめを輸出したいアメリカ VS 自動車を輸出したい日本」で、他には健康保険制度などもメディアでとりあげられてますよね。

でも今回は著作権です。

著作権とは、著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)を作成した者に与えられる権利のことです。

著作権は通常著作物を作成した時点で著作者に自動的に発生しますが、著作権関係の法律事実を公示するとか、または著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのため文化庁に登録することもできます。これを「著作権登録制度」といいます。行政書士はこの著作権登録の申請サポートから代理まで行っております。

前置きはこのくらいにして本題に入りましょう。

「TPPでなんで著作権が変わるの?」と思う方がほとんどではないでしょうか。

それはTPPに参加を表明している国の中で「著作権侵害を非親告罪化」していないのは日本とベトナムだけだからだそうです。

「著作権侵害の非親告罪」とは、平たく言えば著作権侵害を受けた被害者(本、音楽、映画、イラストなどの作者)から裁判所への訴えがなくても警察、検察による捜査、起訴が可能ということです。

我が国の現行の著作権法では、123条1項でほとんどの場合は親告罪、つまり被害者の告訴を必要としています。これが上記のように非親告罪になれば、今までよりも厳しくなり著作権が守られる反面、著作権侵害として訴えられる人が増加することになります。

著作権侵害の罰則は著作権法119条に定められており、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」となります。

現段階では、いつからどの範囲(一部非営利などで適用除外あり)で非親告罪に変わるのかはわかりませんが、いずれにしてもこの機会に、ネット社会の現代においては以外と身近にある著作権について知識を深め、自分が著作権侵害しないよう注意が必要です。