相続・遺言手続は専門家である黒田行政書士事務所にお任せ下さい!!

相続・遺言

遺言書作成手続の流れ

1、遺言内容のヒアリング

2、遺言の種類の説明および決定

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

3、エンディングノート作成

  遺言する方から相続人または受遺者の方への想いを遺す為に作成

4、相続財産の調査

  預貯金、有価証券、土地、建物、自動車、債務など

5、財産目録の作成

6、遺言内容の決定、文案の作成

①誰に何を相続させるか
②相続人の廃除の有無
③遺言執行者の有無
④祭祀主宰者
⑤付言事項

7、必要書類の収集、公証人の予約(公正証書遺言の場合

・遺言者の3か月以内の印鑑証明書・遺言者の戸籍謄本

・相続の場合は推定相続人の戸籍謄本(本人の戸籍に載っていれば不要)

・遺贈の場合は遺贈を受ける方の住民票

・預貯金を残す場合は通帳のコピー(預貯金の銀行名・支店名及び総額がわかるもの)

・不動産を残す場合は「土地の評価額がわかるもの」(固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書など)

8、遺言書の作成(公正証書遺言の場合

・実印

・手数料「受贈者の人数、財産の価格に応じて異なる」(現金のみ)

・立会証人2人(公証人、相続人、受遺者などを除く)謝礼金が必要

9、文案の作成、アドバイスなど(自筆証書遺言の場合

  保管方法、遺言内容の変更または取消し方法など

10、終 了

相続手続の流れ

1、遺言書の有無の調査

ご家族などにヒアリング、公正証書遺言の場合は公証役場に問合せなど。

2、相続人の確定(1~2か月)

戸籍謄本を取得し、相続人が誰になるのかを確認します。

3、法定相続情報一覧図の作成(1週間程度)

法務局に申出を行います。

4、相続財産の調査と財産目録の作成(1~3か月)

預貯金、有価証券、土地、建物、自動車、債券債務などを確認させて頂きます。
調査に基づき財産目録を作成します。

5、他の相続人との調整

他の相続人に文書または電話にて連絡を取ります。(お客様にお願いいたします)

6、遺産分割協議

どのような分け方にするか相続人全員で話合い相続分を決定していただきます。

7、遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で決定した内容を基に作成した、遺産分割協議書に相続人全員の実印の押印と印鑑証明書をいただきます。

8、遺産分割協議書の内容通りに手続を代行します。

預貯金、有価証券の名義変更など

9、終 了

~以下については必要に応じて~

10、協議不成立後の調停、訴訟手続きがあれば弁護士の紹介

11、不動産登記があれば司法書士の紹介

12、準確定申告・相続税の申告が必要な場合については税理士の紹介

13、住宅の遺品整理については遺品整理士の紹介

14、不動産の管理委託など不動産業者の紹介

15、各種保険の見直しなどファイナンシャルプランナーの紹介

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