来年の1月から始まるマイナンバー制度に伴い、今年の10月に「通知カード」が住民票の住所宛に送られてきます。このカードと引き換えに「個人番号カード」が交付される仕組みです。ですので、個人番号カードの交付申請には原則、通知カードが必要になります。
住民票の住所と現在お住いの住所が異なる方は、現在の住所を「居所(きょしょ)」として、住民票の住所のある市町村へ居所情報の登録申請を出すことにより、現在の住所に通知カード送ってもらえるようになります。
今年の10月5日までに現在の住所としてお住いの市町村へ転入届を出される方は、この手続きは不要です。
手続の詳細は次の通りです。
手続きが必要な方
- 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
- DV等被害者で、住民票の住所地以外の場所へ移動している方
- 医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
- 上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方
手続の期限
平成27年8月24日(月)から9月25日(金)まで(持参又は必着)現在受付中ですのでお早めに!!
申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送してください(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)
必要書類等
- 通知カードの送付先に係る居所登録申請書 (下記総務省のページからダウンロード又はお近くの市町村で入手)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)など)
- 居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
- 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)など)[代理人が申請する場合]
詳しく知りたい方はこちらの総務省のページをご覧下さい。申請書の入手や手続のQ&Aが載っています。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html