みなさんこんにちは。
黒田行政書士事務所の代表行政書士の黒田 康央です。

突然ですがみなさんはADRをご存知ですか?
行政書士ADRセンター宮城は、平成28年4月5日付で法務大臣の認証を取得し、このADRによる紛争の解決を行えるようになりました。あくまでもADRが


できるのは行政書士ADRセンター宮城であり、黒田行政書士事務所ではありませんのでご注意ください。

ADRのお問い合わせは、行政書士ADRセンター宮城(022-797-9701)にお願い致します。

ということで、今回はADRについて書いていきたいと思います。
最後までお読みいただければ幸いです。

ADRとは

英語名(Alternative Dispute Resolution)の頭文字を取った略のことで、裁判外紛争解決手続のことで、トラブルの当事者が文字通り裁判外で紛争を解決するものです。
この制度は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づき法務大臣の認証を得て初めて行うことができるようになります。

紛争の解決は具体的に、トラブルの当事者の間に専門家が入り話し合いで解決していきます。このような手続きのことを調停手続といい、間に入る専門家を調停人といいます。
無事話し合いによる合意がなされたときは、調停人が合意書を作成しトラブル解決となります。

専門家は現在、行政書士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士などの隣接法律専門職の団体や業界団体で作る紛争解決センターなどが法務大臣の認証を得て調停人をしています。

なぜこのようなことが出来るようになったのか

もともとADRは、アメリカで始められた制度で裁判件数の増加や人種差別などが問題となっていたことを背景に裁判以外の簡易、迅速な解決手続が求められました。
日本でも1年間に起こされる裁判の件数は増加しており、既存の裁判所では処理しきれなくなってきていること、裁判となると時間や労力、そして費用が膨大にかかり提訴するのをためらってしまうことなどがあり、「トラブルの被害者が泣寝入りしてしまう」ケースが多々ありました。
このような社会的問題を背景にこのADR法が制定され、法務大臣の認証を基に民間でもADRができるようになりました。

行政書士ADRセンター宮城ではどのようなトラブルを扱えるのか

  1. 宮城県内で発生した「自転車と自転車の事故」、「自転車と歩行者の事故」、「自転車による物損事故」に関するトラブル

  2. 宮城県内で発生した「住居用賃貸借建物の敷金返還」、「住居用賃貸借建物の原状回復の費用負担」に関するトラブル

裁判との違いとADRのメリットついて

いくつか簡単に挙げると、以下のようになります。

  1. 費用が比較的安く期間が短いので裁判より利用しやすい

  2. 当事者自身が話し合うため、法律に捕らわれない柔軟な解決が図れる

  3. 話し合いの後もトラブルの相手方との関係が守られやすい

  4. 話し合いは原則非公開なので、プライバシーが守られやすい

  5. 裁判以外の解決手段が増えたことにより選択肢が増えた

何といっても1、3、4については、トラブルをかかえる当事者にとっては大きなメリットではないでしょうか。
ADRについてもっと詳しく知りたいという方はこちらをご覧下さい。

民間ADRの業務の認証制度についてはコチラ
法務省かいけつサポート
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/tetsuzuki.html

 

自転車事故、敷金返還・原状回復に関するお問い合わせはコチラ
行政書士ADRセンター宮城
http://www.miyagi-gyosei.or.jp/adr/

行政書士ADRセンター宮城のチラシです参考にしてください。

ADRチラシ1 ADRチラシ2