国交省より下記のような航空法施行規則改正のお知らせがありました。これにより、明日の平成28年12月21日から青森県の三沢飛行場、千葉県の木更津飛行場付近においてドローン等の無人航空機を飛行させる場合には、管轄空港事務所長の許可等が必要になりますのでご注意ください。

平成28年12月21日より、航空法施行規則第236条が改正され、航空法第132条第1号による飛行の禁止空域に、あらたに「(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域」が追加されることになりました。
 また、当該規定に基づく告示として、三沢飛行場周辺及び木更津飛行場周辺の空域が定められました。
 これにより、三沢飛行場及び木更津飛行場周辺においては、進入表面等はないものの、告示による飛行の禁止空域となります。なお、当該空域で無人航空機を飛行させる場合には、空港等の周辺を管轄する機関と事前調整の上、管轄空港事務所長の許可を受ける必要がありますのでご注意下さい。

(国交省HPより)