2017年5月30日から改正個人情報保護法が完全施行されました

これに伴い、今までは取扱う個人情報が5,000件を超えない事業者は適用されていませんでしたが、今回の法改正により全ての事業者(個人事業主も含む)に個人情報保護法が適用されます。

その他の主な改正点

1、個人情報の定義の明確化
 ・個人情報の定義に身体的特徴などが対象となることを明確化
 ・要配慮個人情報(人種・信条・病歴など)の扱い

  2、個人情報の有用性の確保
   ・匿名加工情報の利活用の規定を新設

  3、個人情報保護委員会の新設
   ・個人情報取扱事業者に対する監督権限を一元化 

  4、名簿業者対策
   ・個人データの第三者提供に係る確認・記録作成等を義務化
   ・個人情報データベース等不正提供罪の新設

  5、その他
   ・オプトアウト規定を利用する個人情報取扱事業者の所要事項の届出
   ・外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の新設

  6、請求権
   ・本人による開示、訂正等、利用停止等の求めによる訴え提起を請求権として明確化

マイナンバーも徐々に運用が本格化してきていますが、その基本となる個人情報の取扱いにもますます注意が必要となってきました。

個人情報の取得、保存、利用、第三者提供、削除などの手続をする際は、いま一度個人情報保護法を確認することをお勧めします。

改正点の概要は経産省のパンフレットをご覧ください。

ガイドライン・Q&Aは個人情報保護委員会のHPをご覧ください。