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許認可業務⇒現在は、お取り扱いしておりません。

下記の表に記載の業種を開業する場合は、主務官公庁に許認可又は登録若しくは免許が必要になります。

当事務所では、これら許認可に関する相談、申請書の作成代行、申請の代理まで行っております。お気軽にお問い合わせください。

 業  界 業  種 許認可等 根拠法 有効期限 主務官公庁※


食料品工業 食料品製造業 許可 食品衛生法 (52条) 5年を下らない期間 都道府県知事(市長)
酒類製造業 免許 酒税法 (7条) 税務署長
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器製造業 許可 薬事法 (12条) 5年または6年 厚生労働大臣
(都道府県知事)
その他の工業 自動車分解整備業 認証 道路運送車両法 (78条) 地方運輸局長

土石採取業 砂利採取業 登録 砂利採取法 (3条) 都道府県知事
採石業 登録 採石法 (32条) 都道府県知事
建設業 建設業 許可 建設業法 (3条) 5年 国土交通大臣または都道府県知事
電気工事業 登録 電気工事業の業務の適正化に関する法律(3条) 5年 経済産業大臣
または都道府県知事
物品販売業 食料品販売業 許可 食品衛生法 (52条) 5年を下らない期間 都道府県知事(市長)
飲食店、喫茶店 許可 食品衛生法 (52条)
薬局 許可 薬事法 (4条) 6年 都道府県知事
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器販売業 許可 薬事法 (12条) 5年または6年 厚生労働大臣
(都道府県知事)
医薬品販売業 許可 薬事法 (24条) 6年 都道府県知事
酒類販売業 免許 酒税法 (9条) 税務署長
古物営業 許可 古物営業法 (3条) 都道府県公安委員会
運送・倉庫業 一般旅客自動車運送事業 許可 道路運送法 (4条) 国土交通大臣
(地方運輸局長)
特定旅客自動車運送事業 許可 道路運送法 (43条)
一般貨物自動車運送事業 許可 貨物自動車運送事業法
(3条)
特定貨物自動車運送事業 許可 貨物自動車運送事業法
(35条)

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宿泊業 旅館業 許可 旅館業法 (3条) 都道府県知事または市長
浴場業 浴場業 許可 公衆浴場法 (2条) 都道府県知事
映画・娯楽業 興行場 許可 興行場法 (2条) 都道府県知事
風俗営業 ゲームセンター、雀荘など 許可 風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律(3条) 都道府県公安委員会
専門サービス業 測量業 登録 測量法 (55条) 5年 国土交通大臣
建築士事務所 登録 建築士法 (23条) 5年 都道府県知事
医療・福祉業 病院、診療所、助産所 許可 医療法 (7条)
都道府県知事
廃棄物処理業 一般廃棄物処理業 許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (7条) 2年 市町村長
産業廃棄物処理業 許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (14条) 5年 都道府県知事
特別管理産業廃棄物処理業 許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(14条の4) 5年 都道府県知事
不動産業 宅地建物取引業 免許 宅地建物取引業法(3条) 5年 国土交通大臣または都道府県知事
自動車関係

自動車

軽自動車

登録

届出

道路運送車両法(4条) 国土交通大臣
(地方運輸局長)
自動車保管場所証明(車庫証明) 申請 自動車の保管場所の確保等に関する法律(4条) 保管場所を管轄する警察署
特殊車両通行 許可 道路法(47条の2第1項) 1日~2年 国土交通大臣(都道府県知事、市長)

※主務官公庁の( )内は権限の委任先です。

業務依頼のメリット

①平日に時間の取れない方⇒主務官公庁の窓口は平日のみの為、当事務所の行政書士にお任せ下さい。

②面倒な手続きをプロに任せて早期に許認可を取得したい方⇒国民と行政との懸け橋である行政書士にお任せ下さい。

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