相続・遺言手続は専門家である黒田行政書士事務所にお任せ下さい!!

無人航空機(ドローン等)飛行許可・承認申請⇒現在は、お取り扱いしておりません。

 当事務所では、手続のプロである行政書士が責任を持って業務のすべてを行っておりますので、安心してご依頼いただけます。

 ※他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成又は申請の代理を行政書士以外の者が行うことは、行政書士法違反となり一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されます。

無人航空機(ドローン等)申請代行料金(税込)

申請の種類 報酬額
許可申請(飛行エリアに関する規制) 55,000円 ~
承認申請(飛行方法に関する規制) 55,000円 ~
包括申請(エリア、時期、飛行回数を特定しない場合) 88,000円 ~
飛行実績の報告(許可後3ヶ月ごと) 11,000円 ~ 
追加申請(操縦者、機体、飛行エリア、航路など) 5,500円 ~
更新申請(操縦者、機体、飛行エリア、航路などに変更がない場合) 16、500円 ~
国指定の無人航空機(ドローン等)以外の許可・承認申請 上記申請料金 + 11,000円
上記申請内容以外については、一度ご相談ください。

無人航空機(ドローン等)の活用事例

種 類 主な用途
メディア報道 TV番組作成 など
農林水産業 大規模農場の種まき、肥料・農薬散布、鳥獣被害対策、生育調査 など
建設・土木業 屋根の保守点検、ソーラーパネル設置管理、ビル・タワー施設の保守点検、
道路・橋梁・トンネルの保守点検、大規模プラントの保守点検、港湾施設の保守点検 など
測量 建設工事での測量、河川・山林の測量 など
輸送業 宅配輸送、離島への物資輸送、航空機・大型船・鉄道の保守点検 など
警備 大規模工場内の警備、侵入者追跡、学校の警備 など
災害対応 大規模災害の被害確認、被災者・水難者・山岳遭難者の捜索、土砂崩れの被害調査 など
空撮 イベント撮影、アミューズメント施設、風景の撮影、映画制作、結婚式 など
趣味 旅行先での撮影、ドローンレース など
 今後も様々な利用が見込まれているドローンですが、飛ばす場所や方法によっては国交省や空港事務所の許可・承認が必要な場合があります。

無人航空機(ドローン等)に係る航空法改正について

 平成27年9月の改正航空法において新たに導入される無人航空機(ドローン等)の飛行ルールは、以下の二つに分けられます。

  • 無人航空機(ドローン等)の飛行の許可が必要となる空域
  • 無人航空機(ドローン等)の飛行の承認が必要となる飛行方法

1、無人航空機(ドローン等)の飛行に許可が必要となる空域について(航空法第132条)

 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域(A)、(B)や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域(C)において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります

(出典:国土交通省ホームページより)

2、無人航空機(ドローン等)の飛行の承認が必要となる飛行方法(航空法第132条の2)

 飛行させる場所に関わらず下記の一~六以外の飛行を無人航空機(ドローン等)にさせる場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受ける必要があります

 日出から日没までの間において飛行させること

 無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること

 無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に30m以上の距離を保って飛行させること

 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催し(イベント)が行われている場所の上空以外の空域において飛行させること

 無人航空機により爆発物などの危険物を輸送しないこと

 無人航空機から物を投下しないこと

つまり、下図のような飛行を無人航空機等にさせる場合は承認が必要になります。

(出典:国土交通省ホームページより)

捜索又は救助のための特例(適用除外)について(航空法第132条の3)

 事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機(ドローン等)を飛行させる場合は上記1,2の飛行ルールは適用されません。つまり、あらかじめ許可や承認を得ていなくても飛行させることができます。

 ただし、運用ガイドラインを国交省が定めていますので、特例が適用される機関や者についても、運用ガイドラインを参照しつつ、必要な安全確保を行うよう必要があります。

対象となる機体(航空法第2条22項)

航空法第2条22項

「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

 つまり、今回の改正により飛行ルールの対象となる機体は、ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなどで、機体本体の重量とバッテリーの重量の合計が200g以上の機体が対象となります。

国土交通省HP
詳しくはコチラをご覧ください。

許可等の期間

 許可等の期間は原則として3ヶ月以内です。
ただし、継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合(包括申請)には最長1年間です。許可期間3ヶ月以上の包括申請をした場合は、許可から3ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告が義務付けられています

 その後は、更新申請により随時期間の延長が可能です。

飛行許可・承認申請の必要書類

申請に必要となる書類は以下の通りです。

  1. 許可・承認申請書
  2. 飛行経路記載の地図
  3. 無人航空機の製造者、名称、重量等を記載した書面
  4. 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
  5. 無人航空機の運用限界等を記載した書面
  6. 無人航空機の追加基準への適合性を満たしていることの説明資料
    (国指定の無人航空機の場合省略可能)
  7. 無人航空機を飛行させる者の一覧
  8. 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴、知識、能力確認書
  9. 無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性
  10. 飛行マニュアル

申請されてから許可までの期間

 申請がたいへん混み合っており現在、許可まで3~4週間程度かかっています。
 飛行開始予定日から1ヶ月程度余裕をもってご依頼くださいますようお願い致します。

許可証の見本

 許可・承認が下りるとこのような許可書が交付されます。
 許可・承認が必要な飛行をする際は、この許可証(写しも可)の携帯が義務となります。

申請先

1、航空法第 132 条第1号の空域(空港等の周辺、高度150m以上)における飛行の許可申請方法窓口

 飛行を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所

2、上記以外の許可・承認申請方法の窓口

 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 合同庁舎 3 号館7階
 国土交通省航空局安全部運航安全課 無人航空機許可・承認担当

 詳しくはコチラをご覧下さい。

航空法違反による罰則規定(航空法第157条の4)

(無人航空機の飛行等に関する罪)

第百五十七条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一  第百三十二条の規定に違反して、無人航空機を飛行させた者

 二  第百三十二条の二第一号から第四号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させた者

 三  第百三十二条の二第五号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送した者

 四  第百三十二条の二第六号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下した者

航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。法人の従業員が航空法に違反した場合、法人も罰せられますのでご注意ください。

法改正により審査基準や申請の取扱いなど日々変わることがあります。

  1. ご自身で申請をするのが不安な方

  2. 早く許可がほしい方

  3. 自身の飛行計画で飛ばす場合にどのような申請をすれば良いか分からない方

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