当事務所では、手続のプロである行政書士が責任を持って業務のすべてを行っておりますので、安心してご依頼いただけます。
※他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成又は申請の代理を行政書士以外の者が行うことは、行政書士法違反となり一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されます。
料金のご案内
基本料金
申請種類 | 金額(税込) | 備考 | |
---|---|---|---|
新規申請 | 単車 | 16,500円 | 単車1台×1経路の価格 通行経路数は片道、往復(完全同経路)を1経路 |
連結車 | 25,300円 | 連結車1台×1経路の価格 通行経路数は片道、往復(完全同経路)を1経路 |
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台数追加 | 8,800円 | 2台目からの価格 | |
3,300円 | 諸元が完全同一の場合(同型式車) | ||
経路追加 | 8,800円 | 2経路目からの価格 往復・片道の追加でも同価格 | |
更新申請 | 8,800円 | 車両1台当たりの価格 期間の更新の場合 | |
変更申請 | 13,200円 | 単車又は連結車両1台×1経路の価格 事業者情報、車両、経路などが変更になった場合 |
オプション料金
申請種類 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
複数申請 | 11,000円 × 申請数 | 包括申請できない場合 |
窓口申請 | 3,300円 × 申請数 | オンライン申請以外方法で申請する場合 |
その他の添付書類 | 5,500円 | 道路管理者より別途添付書類等の要求があった場合 (軌跡図、車両連結図など) |
※連結車の包括申請における料金例
トラクター2台、セミトレーラー3台で経路数が12経路の場合の料金
連結車2台2経路で25,300×2、台数追加1台で8,800、経路追加は残りの10経路分8,800×10
(25,300×2)+8,800+(8,800×10)=147,400円となります。
申請手数料(料金とは別にかかる費用)
国道と県道を通る場合など、通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。この手数料は関係する道路管理者への協議等の経費です。その額は、国の窓口では1経路あたり200円、その他の県や政令市などは条例で別に定められています。
申請手数料の計算
計算式は次の通りです。
申請車両台数×(申請経路数)×200円
計算例
トラクター5台、セミトレーラー10台で経路が10経路(往復の場合20経路となる)の包括申請をした場合
申請車両台数はトラクターのみなので5台×経路数は10経路×200円=10,000円です。
書類の送り先
お客様にお送りいただく書類
- 委任状(依頼者の名称・住所記載で会社代表印を押印のもの)
- 車検証(許可を取得する車両分すべて)
- 車両の主要諸元表と外観図(許可を取得する車両分すべて)
- 出発地と目的地の住所、名称及び現場工事名の一覧表(様式はございませんのでお客様が自由に作成ください)
必要書類を送る際は、下記のFAX番号またはメールに添付してお送りください。
FAX 022-341-0415
メール mail○gyousei-kuroda.com(○を@に変更してお送りください)
許可の期間
事業区分等 | 通行期間 |
---|---|
1、旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両 | 2年 |
2、自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両 | 2年以内 (一定の寸法または重量を超える車両は1年以内) |
3、第二種利用運送事業用車両 | |
4、自動車運送事業用車両および第二種利用運送事業用車両以外の車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両 | |
5、その他の車両 | 必要日数(ただし1年以内) |
つまり、原則最長2年以内で、一部の場合(超寸法・超重量の車両など)は1年以内となっています。
申請してから許可が下りる期間(標準処理期間)
原則申請が受理されてから3週間以内となっておりますが、実状は申請数が多く2ヶ月~3ヶ月かかる場合が一般的となっています。通行が決まったら早めの申請を心掛けて下さい。
特殊車両通行許可申請が必要な車両(道路法第47条の2)
「車両の構造が特殊である車両」、あるいは輸送する「貨物が特殊な車両」で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかが「道路法で定める一般的制限値」を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える「特殊な車両」は道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
特殊な車両の例
詳しくはイラストが載っている国交省関東地方整備局のHPをご覧ください
一般的制限値
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
---|---|---|
幅 | 2.5メートル | |
長 さ | 12.0メートル | |
高 さ | 3.8メートル | |
重 さ | 総重量 | 20.0トン |
軸重 | 10.0トン | |
隣接軸重 | ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、 かつ、隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン) ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン |
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輪荷重 | 5.0トン | |
最小回転半径 | 12.0メートル |
なぜこのような許可が必要なのか
結論から言ってしまえば道路を守るためにためですが、少し説明させていただきます。
道路は公共物であり税金で作られているみんなの財産です。さらに道路は国道、都道府県道、市町村道などの種類がありそれぞれ道路を管理している主体が違います。これらの道路は管理主体の違いだけではなく、道路を設計する規格にも違いがあります。
また、国道だけを考えてみても1号線や4号線などの一桁の国道が一番作りが良く二桁、三桁になるにつれ劣っていくといえます。つまり、各道路にはあらかじめ通行できる条件が決まっています。普通の乗用車を運転しているとあまり意識していませんが大きな車両となると問題が起きてきます。
例えば、一般的制限値を超えるような大型の車両が細い道や細い橋、低いトンネルのある道路を通ってしまったらどうなるでしょうか。通行している車両が壊れるだけではなく、道路自体が壊れる可能性もありますよね。
つまり、このようなことを防止する目的で一般的制限値を超える車両の通行には、あらかじめ道路管理者の許可を取らないと通行できないようにしているのです。
罰則について
許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、道路法に罰則が定められています。
以下の6項目が道路法に定められている罰則の規定ですが、6番目に違反行為をしたもののみならず会社や社長も同じく罰せられる両罰規定があります。罰則を受けた場合、事業許可の取り消しに発展する可能性がありますのでご注意ください。
- 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条第4項) - 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第103条第5項)
- 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は100万円以下の罰金 (道路法第104条第1項)
- 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は100万円以下の罰金(道路法第104条第2項)
- 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は50万円以下の罰金(道路法第105条)
- 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第107条)
申請に必要な書類等
各書類の部数は窓口申請の場合に必要となるもので、オンライン申請の場合は不要な書類も記載しています。
新規申請
- 申請データ(USBメモリー、CD、DVD、ブルーレイなど)
- 特殊車両通行許可申請書 1部
- 車両諸元の諸元に関する説明書(新規格車は不要) 1部
- 通行経路表 1部
- 車検証の写し(有効期限内のもの、適合証明書、緩和認定書) 2部
- 地図 2部
- 未収録地図(未収録の道路を通行する場合) 2部
- 車両内訳書(包括申請の場合) 1部
- 運行計画書・軌跡図(超寸法、超重量車両の場合や個別協議の際に必要な場合など) 2部
①当該車両の走行時の誘導車の隊列図
②交差点を左右折時の誘導車及び誘導員等の配置図
③橋梁走行時の誘導車及び誘導員等の配置図 - 委任状 1部
更新申請(車両・経路がすべて同じで期限を延長する場合)
- 前回の許可証 原本
- 特殊車両通行許可申請書 1部
- 車両諸元の諸元に関する説明書(前回のコピー可) 1部
- 通行経路表(前回のコピー可) 1部
- 未収録地図(未収録の道路を通行する場合) 2部
- 運行計画書・軌跡図(超寸法、超重量車両の場合や個別協議の際に必要な場合など) 2部
①当該車両の走行時の誘導車の隊列図
②交差点を左右折時の誘導車及び誘導員等の配置図
③橋梁走行時の誘導車及び誘導員等の配置図 - 前回の協議回答書がある場合当該回答書のコピー 1部
- 委任状 1部
変更申請(車両・経路の変更及び期限を延長する場合※)
- 申請データ(USBメモリー、CD、DVD、ブルーレイなど)
- 特殊車両通行許可申請書 1部
- 車両諸元の諸元に関する説明書(前回のコピー可) 1部
- 通行経路表(前回のコピー可) 1部
- 未収録地図(未収録の道路を通行する場合) 2部
- 運行計画書・軌跡図(超寸法、超重量車両の場合や個別協議の際に必要な場合など) 2部
①当該車両の走行時の誘導車の隊列図
②交差点を左右折時の誘導車及び誘導員等の配置図
③橋梁走行時の誘導車及び誘導員等の配置図 - 前回の協議回答書がある場合当該回答書のコピー 1部
- 委任状 1部
- 通行経路を変更する場合
変更分の地図と通行経路表 地図2部 通行経路表1部 - 車両を追加・変更する場合
追加・変更分の車検証の写し(有効期限内のもの、適合証明書、緩和認定書) 2部
※車両又は経路に変更がある場合、ほとんど新規で取り直すのが一般的です。
申請先一覧
主に宮城県の申請先をご紹介します。
管轄道路 | 受付窓口 | 郵便番号 | 所 在 地 | 電話番号 |
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国道 | 仙台河川国道事務所 道路管理第一課 |
〒982-8566 | 仙台市太白区あすと長町4丁目1-60 | 022-248-4131 |
高速道路 | 東日本高速道路株式会社 東北支社 管理事業部交通管理課 |
〒989-3121 | 仙台市青葉区郷六字庄子39の1 | 022-226-1545 |
県道・市町村道 | 宮城県土木部道路課 道路管理班 | 〒980-8570 | 仙台市青葉区本町3-8-1 | 022-211-3152 |
仙台市の市道 | 仙台市建設局道路部 道路管理課 |
〒980-8671 | 仙台市青葉区国分町3-7-1 | 022-214-8370 |