農地及び採草放牧地について
「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます。(休耕地、不耕作地を含む)
「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。
「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。したがって、果樹園、わさび田、はす池、苗圃なども農地に含まれます。
根拠法令について
我が国の農地及び採草放牧地は農地法によってルールが定められています。
農地法の目的は「国民に対する食料の安定供給の確保に資すること」です。
目的達成のための具体的な手段として主に次の3つがあります
①農地を農地以外のものにすることを規制(4条、5条)
②農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進(3条1項、3条の3、5条)
③農地の利用関係を調整すること(3条1項、5条)
なぜ農地及び採草放牧地にはこのようなルールを定めているのでしょうか?
それは農地及び採草放牧地が国内の農業生産の基盤であり、現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であること。耕作者自らによる農地の所有が重要な役割を果たしてきていること。この重要な資源である農地及び採草放牧地が、一度他の用地に変えられてしまうと元に戻すのは困難となります。また、耕作者以外の人にこれらの土地の権利が移転してしまうと土地の有効利用がなされないなどの問題が生じるからです。
許可・届出について
以上の問題等を防ぐため次の場合には、農地法は農業委員会(農林水産大臣)の許可または届出が必要と定めています。
①農地法3条1項(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
許可が不要の場合:3条1項1号~16号の場合、5条1項本文に規定する場合
許可ができない場合:3条2項1号~7号の場合
②農地法3条の3(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は遅滞なく、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
届出が不要な場合:3条1項の許可を受けて取得した場合、3条1項各号に掲げられた場合(12号と16号を除く)
届出の例:相続(遺産分割,包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)等により,農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した場合など
届出の期限:権利取得を知った日からおおむね10か月以内
③農地法4条(農地の転用の制限)
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。
許可が不要な場合:4条1項1号~8号の場合
許可が出来ない場合:4条2項1号~5号の場合
④農地法5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。
許可が不要の場合:5条1項1号~7号の場合
許可ができない場合:5条2項1号~7号
農地転用許可の手続き
1、農業委員会会長の許可(転用面積2ha以下の場合)
申請者
↓申請書提出
市町村農業委員会
↓許可、不許可の通知
申請者
2、都道府県知事の許可(転用面積が2haを超え4ha以下の場合)
申請者
↓申請書提出
市町村農業委員会
↓意見を付して送付
都道府県知事
↓許可、不許可の通知
申請者
3、農林水産大臣(地方農政局長等)の許可(転用面積が4haを超える場合)
申請者
↓申請書提出
都道府県知事
↓意見を付して送付
農林水産大臣
↓許可、不許可の通知
申請者
4、農業委員会への提出(市街化区域内農地の転用)
申請者
↓申請書提出
市町村農業委員会
↓受理の通知
申請者
農地転用事務の標準的な事務処理期間
農業委員会、都道府県知事、農林水産大臣の許可は共に概ね申請書受理から6週間程度
農地転用許可の基準(4条、5条)
農地区分及び許可方針(立地基準)
農地を営農条件及び市街地化の状況から見て次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。
区分 | 営農条件、市街地化の状況 | 許可の方針 |
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可) |
甲種農地 | 第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可) |
第1種農地 | 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可) |
第2種農地 | 鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |
第3種農地 | 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可 |
一般基準(立地基準以外の基準)
許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は許可できないこととなっている。
農地転用許可申請に必要な添付書類(3条の場合)
- 権利を取得しようとする者が法人である場合には、定款又は寄付行為の写し
- 申請に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
- 権利を取得しようとする者が農業生産法人である場合には、組合員名簿又は株主名簿の写し
- 使用貸借による権利又は賃借権の設定の許可を受けようとする者にあっては、条件が付されている契約書の写し
- その他参考となるべき書類
農地転用許可申請に必要な添付書類(4条、5条の場合)
- 法人の場合定款及び法人の登記事項証明書
- 申請に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
- 申請に係る土地の地番を表示する図面(公図の写し)
- 転用候補地の位置及び附近の状況を示す図面(縮尺50,000分1~10,000分の1程度)
- 転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面(縮尺500分1~2,000分の1程度)
- 転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
- 所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
- 耕作者がいるときは、耕作者の同意書
- 転用に関連して他法令の許認可等を受けている場合には、その旨を証する書面
- 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
- 転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
- その他参考となるべき書類
違反転用に対する処分等
1、許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反する違反転用となり、国又は都道府県知事から工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
また、次の(1)~(3)に当てはまるときは、国又は都道府県知事自ら原状回復等の措置を講ずる場合があります。
(1)原状回復等の命令に定める期日までに命令に係る措置を講ずる見込みがないとき
(2)違反転用者を確知できないとき
(3)緊急に原状回復措置を講ずる必要があるとき
なお、原状回復に要した費用については、原則として、違反転用をした者から徴収し、納付を拒まれた場合には、国税滞納処分の例により徴収することがあります(農地法第51条)。
2、違反転用や原状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人にあっては1億円の罰金という罰則の適用もあります(農地法第64条、67条)