相続・遺言手続は専門家である黒田行政書士事務所にお任せ下さい!!

市民法務

市民法務

行政書士の業務を大きく2つに分けると建設業許可や飲食店営業許可などの各種許認可と相続・遺言や離婚などの市民法務に分けられます。ここでは、市民法務について詳しく掲載していきます。

市民法務とは主に下記の業務ことを言います。この中でも当事務所では、交通事故、成年後見、裁判外紛争処理(ADR)以外の業務を承っております。交通事故、成年後見に関することも相談はお受けいたしますが、業務は専門の行政書士をご紹介させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

市民法務の種類 具体的な業務
相続手続 遺言書の有無や相続人の確定のための調査、遺産目録の作成、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、家族の信託、その他アドバイス
遺言作成支援 自筆証書遺言文案の作成、公正証書遺言文案の作成、公正証書遺言の証人、エンディング(終活)ノート作成、家族の信託、その他アドバイス
離婚手続 面会交流、養育費、慰謝料や婚姻費用の請求、遺産分割協議書の作成、その他アドバイス
内容証明 あらゆる事実関係を内容証明郵便で相手に通知(一部を除く)
各種契約書等の作成 借用書、賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、自動車売買契約書、不動産売買契約書 など
成年後見 法定後見 裁判所により後見開始の審判を受けた人を被後見人(認知症や精神障がい者の方など)といい、その方の財産管理、定期的な見守りなどを行うこと。後見人は家族の希望を聞き裁判所が選任する。
任意後見 将来に認知症なってしまうリスクを保全するため、事前に公正証書により財産管理、定期的な見守りを行う契約をすること。後見人は自分で決められる。実際に後見の開始は、認知症の診断を受けた後で、裁判所の後見監督人が選任されたのちとなる。
交通事故 示談書の作成 自賠責保険請求の代行 など
※ADR(裁判外紛争処理手続) 自転車事故や賃貸借の敷金・現状回復に関するトラブルについて裁判以外での調停(話し合い)により解決する手続

※ADR(裁判外紛争処理手続)の詳しい内容は下記へお問い合わせ下さい。

行政書士ADRセンター宮城(認証番号第147号)
TEL:022-797-9701
受付時間:月〜土 10:00〜16:00(日祝祭日を除く)
FAX:022-797-9702(24時間受付)
所在地:宮城県仙台市青葉区国分町3丁目3−5 リスズビル5F(宮城県行政書士会内)

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